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横浜地方裁判所 昭和61年(わ)2802号 判決

主文

被告人田中興業有限会社を罰金二〇〇〇万円に、被告人田中秀雄を懲役一年に処する。

被告人田中秀雄に対し、この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告会社田中興業有限会社は、横浜市鶴見区尻手三丁目一番三二号(昭和五八年六月一日川崎市幸区神明町二丁目三七番地の二から本店移転)に本店を置き遊技場の経営等を営んでいるもの、被告人田中秀雄は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括するものであるが、被告人田中は被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外する等の方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五七年七月一日から同五八年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三〇、四四一、八八四円あったにもかかわらず、同五八年八月二九日、横浜市鶴見区鶴見中央四丁目三八番三二号所在の鶴見税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五、一四三、九五一円でこれに対する法人税額が一、三二一、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一一、六〇三、九〇〇円と右申告税額との差額一〇、二八二、三〇〇円を免れ

第二 昭和五八年七月一日から同五九年六月三〇日までの事業年度における前記被告会社の実際の所得金額が五八、四八九、一〇〇円あったにもかかわらず、同五九年八月三一日、前記鶴見税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六、四二五、〇〇六円でこれに対する法人税額が一、八五三、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二四、二〇三、一〇〇円と右申告税額との差額二二、三五〇、〇〇〇円を免れ

第三 昭和五九年七月一日から同六〇年六月三〇日までの事業年度における前記被告会社の実際の所得金額が一三六、八七六、一四四円あったにもかかわらず、同六〇年八月三一日、前記鶴見税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四五、九四四、七六五円で、これに対する法人税額が一七、六二八、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額五七、〇〇一、九〇〇円と右申告税額との差額三九、三七三、五〇〇円を免れ

(法令の適用)

法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項

(裁判官 人見泰碩)

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